NFCブログ |
| このブログでは、消防関連事項や様々な日々の出来事を掲載していきます。 |
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消防設備点検報告 |



| ★ 電球交換・消火器再充填・表示板交換等 1個・1本・1枚から・・・ |
| ★ 消防に関するご相談をいつでも無料にて承っております。 |
当社では専門に設備課を設け全ての消防設備に対応できる消防設備士、消防設備点検資格者、電気工事士等を揃え、防火対象物点検業務を行える体制を整えております。
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| 点検結果の報告 |
| ※点検結果は定期的に消防署に報告しなければなりません |
| 防火対象物 |
点検回数 |
報告期間 |
| 飲食店 |
年間2回 |
1年に1回 |
| マーケット・スーパー |
年間2回 |
1年に1回 |
| 老人福祉施設 |
年間2回 |
1年に1回 |
| 共同住宅・マンション |
年間2回 |
3年に1回 |
| 工場・作業場・倉庫 |
年間2回 |
3年に1回 |
| 1923年9月の関東大震災、1995年1月の阪神淡路大震災は、まだ記憶に新しいところですが、これらを教訓に防火対象物は無論のこと、地方自治体・一般家庭におかれましても災害に対して万全の注意と防災対策をされていることと存じます。消防機器設置を義務付けられている皆様におかれましては尚のことと存じますが、今一度必要ライフライン・消防機器の点検の見直しを図って見てはいかがなものでしょうか。これを機会に点検契約価格の見直しをお勧め致します。 |
| 改修工事 |
| 点検時に発見された不良個所の整備、改修はもちろん建物の新築、増改築に伴う整備工事もお引き受け致します。 |
| 消防用設備に関するご相談 |
| 消防用設備の設置、保守点検に関するご相談やお困りのことに無料にて対応させていただきます。 |
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保守点検制度 |

| 消防用設備は、せっかく設置されていても日頃の保守管理がなされていないと、たとえ優れた性能を持つ設備でも機能に障害を生じ、有事の際、能力を発揮することが出来ず、無用の長物になってしまいます。そのため、消防法においても消防用設備の維持管理をするための点検とその結果の報告を義務付けています。 |
| 防火対象物 |
(事務所、工場、共同住宅、倉庫、店舗等)一般住宅を除くあらゆる建物 |
| 特定防火対象物 |
上記のうち特に不特定多数の人が出入りする映画館、デパート、病院、ホテルなど |
| 特定防火対象物にあっては1000㎡以上のもの、その他の対象物は1000㎡以上のもので消防長又は消防署長が必要と認めたものについては、消防設備士あるいは消防設備点検資格者に点検をさせなければならない。」それ以外の対象物にあっては、関係者が自ら点検をし報告すること。(消防法17条の3の3) |
| ※(近年、機器の性能の向上に伴い、より専門化、複雑化しているため資格を持った専門の技術者に依頼をし、点検・報告することが望ましいとされている。) |
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